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【2021年10月~】ナンバープレートに関する規制強化!カスタムを楽しんでいたら知らぬ間に違反で罰則に注意!

 

2016年4月より、ナンバープレートの規制強化されました。2021年10月からは、さらに細かい規制が追加されました。

 

自動車を運転する方は、この記事をよく読んで、違反することのないよう気を付けましょう。

 

 

 

ナンバープレートに関する規制強化とその内容 2016年4月~

どう変わったの?

2016年(平成28年)4月より前は、「見やすいように表示しなければならない」程度のザックリした縛りでしたが、2016年4月から、下記の4つの項目が新設されました。

 

規制強化(2016年4月~)

・透明であってもカバーの取り付けの禁止
・回転させた取り付けの禁止
・文字が見えなくなるような被覆(フレーム)の禁止
・ナンバープレートの折り曲げの禁止

 

 

対象は?

上記で説明しました新基準は、二輪車を含む全ての自動車が対象となります。ですので、「知らなかった…」「関係ないと思ってた…」という方は、すぐに上記の規制に適した取付方法に直しましょう!

 

少し前までは、スーパースポーツやド派手なカスタムをしているバイクは、ナンバープレートを通称「裏ペタ」で取り付けていたりカチ上げていたり、アメリカンは縦に付けていたりしましたが、2016年4月以降、Twitter等で話題となり一気に見かけることが少なくなりましたね。

 

250cc以下のバイクには車検が無いため、定期的なメンテナンスが不足している可能性が高いです。罰則もありますので、自分の車やバイクのナンバープレートがどうなっているか把握していない方は、すぐに確認しましょう。

 

 

ナンバープレートに関する規制強化とその内容 2021年10月~

どう変わったの?

2021年10月より前は、2016年4月より適用された基準でした。詳しくは1つ前の章で説明していますので、そちらをご確認ください。

2021年10月からは、さらに細かい基準が設けられました。※当初は2021年4月からの適用予定でしたが、コロナウイルス感染拡大により、同年10月からの適用となりました。

 

具体的に、下記のポイントについて細かく基準が新設されました。

 

規制強化(2021年10月~)

・前のナンバープレート
・後のナンバープレート
二輪車のナンバープレート
・フレーム
・ボルトカバー

 

 

前のナンバープレート

 

参考:車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間を延長します|国土交通省

 

前方

上下向き:上向き10°、下向き10°
左右向き:左右向き0°、左向き10°

 

なぜ右向きにできないのかというと、歩道からの取り締まりの妨げとならないよう、右向きは許容されていないのです。

 

 

後のナンバープレート

 

参考:車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間を延長します|国土交通省

 

後方のナンバープレートは、地面からの高さ1.2mを境にして角度の基準が異なります。
それぞれの要件は以下の通りです。

 

上端が1.2m以下

上下向き:上向き45°、下向き5°
左右向き:左右向き0°、左向き5°

上端が1.2m超

上下向き:上向き25°から下向き15°
左右向き:左右向き0°から左向き5°

 

後方も同様に、歩道からの取り締まりを考慮して、右向きは許容されておりません。

 

 

二輪車のナンバープレート

 

参考:車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間を延長します|国土交通省

 

バイクのナンバープレート

上下向き:上向き40°、下向き15°
左右向き:左右0°

 

 

二輪車に関していえば、2016年4月の規制強化と大きくは違いが無いですね。
2016年の時点で、回転させた取り付けや、折り曲げが禁止されていますので、定量的に変わった程度です。

 

 

フレーム

 

参考:車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間を延長します|国土交通省

 

フレーム

上側の制限
 幅が10mm以下の場合、厚さは6mm以下
 幅が7mm以下の場合、厚さは10mm以下


下側の制限
 幅は18.5mm以下、厚さは30mm以下


左右側の制限
 幅は13.5mm以下、厚さは30mm以下

 

ナンバープレートのフレームは、バンパーを外す等の大がかりな作業がほぼ不要なので、カスタムしやすいパーツの1つですね。フレームが変わるだけで、印象が一気に変わります。

 

2016年4月からの基準では、「文字が見えなくなるようなフレームの禁止」という内容でしたが、2021年10月からの新基準では、細かく寸法指定がされていますので、要件が厳しくなっていると言えるでしょう。

 

 

ボルトカバー

 

参考:車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間を延長します|国土交通省

 

ナンバープレートのボルトカバー

直径は28mm以下、厚みは9mm以下

 

大きいキャラクターものはこの寸法をオーバーする可能性が高いです。私自身、バイクのナンバープレートに付けていますが、この基準では通りません…。ただし、これは2021年10月以降に登録された車両が対象なので、今のところは問題ありません。(もし適用範囲が拡大されたら交換しなきゃ…)

 

 

対象は?

2021年10月からの新基準の対象となるのは、2021年(令和3年)10月1日以降に初回登録された新車のみとなります。ですので、それ以前に登録された自動車に関しましては、この規制の対象外となります。

 

 

角度や高さはどうやって確認すればいいの?

ざっくり確認するのであれば、中学生の頃に使っていた分度器や、裁縫セットに入っている巻き尺で事足りると思います。最近は、スマホiPhoneでも角度や長さが測定できますね。

 

一応、角度や高さを測定できる測定器のリンクを貼っておきますので、参考にしてみてください。

 

角度測定

 

イチネンアクセス MITSUTOMO 測定具 49-1 アングルファインダーレベル

 

Huepar デジタル角度計 アングルメーター 傾斜計 デジタルレベル 水平器 レベルボックス バックライト付き マグネット付き

 

 

高さ測定

 

タジマ(Tajima) コンベックス 5.5m×19mm Gロックプラス19

 

 

罰則はあるの?

上でご説明しました基準を守らないと、罰則があります。

 

罰金 50万円以下
違反点数 2点

 

 

罰金について

道路運送車両法 第百九条に下記のように記されています。

 

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
引用:道路運送車両法 第百九条|e-Gov法令検索

 

第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第四項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五十四条の二第四項、第六十三条第六項、第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第三項の規定に違反した者
引用:道路運送車両法 第百九条 第一項|e-Gov法令検索

 

こちらのいろいろと記載されている中の、「第十九条」「第七十三条 第一項」が表示義務にあたります。一応、この2つがどのように記されているのかも確認しておきましょう。

 

自動車は、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。
引用:道路運送車両法 第十九条|e-Gov法令検索

 

検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。
引用:道路運送車両法 第七十三条 第一項|e-Gov法令検索

 

ここで出てきた「自動車登録番号標」と「車両番号標」はどちらもナンバープレートのことを指しています。なぜ異なる表現をしているかというと、車両区分によって分けているからなのです。自動車登録番号標は自動車に付けられるナンバープレートのことを指しており、車両番号標は検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に付けられるナンバープレートのことを指しているのです。どちらもナンバープレートと思っていただいて問題ありません。

 

少し脱線してしまいましたが、つまりは、「国土交通省令で定める方法でナンバープレートを表示しなかった場合は、50万円以下の罰金」ということです。

 

 

行政処分(違反点数)について

道路交通法施行令 別表第二の一の表に、「番号標表示義務違反」は2点と記載されています。

一応、2点減点される違反項目を載せておきます。これらの違反をすると2点加算されますので、無事故無違反を心掛けて運転しましょう。

 

警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(二十以上二十五未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割未満)、積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、自動運行装置使用条件違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車)
引用:道路交通法施行令 別表第二の一|e-Gov法令検索

 

 

悪質な改造行為はさらに重い罪になりますので、違法な行為はしないよう気を付けましょう。また知らず知らずのうちにルール違反となっていたなんてことのないように、日ごろから情報収集するように心がけましょう。

 

 

あとがき

いかがでしたでしょうか。

私自身、車もバイクも好きで乗っているので、いろいろなカスタムをしたくなる気持ちはわかりますが、ルールの範囲内で楽しみましょう!

 

最後までご覧くださいましてありがとうございました。