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【通勤災害保護制度】通勤途中に寄り道をして事故にあってしまったら労災の補償は受けられるの?

 

通勤途中に寄り道をして事故にあってしまったら、労災扱いになるのでしょうか?

これらは、「労働者災害補償保険法」や「厚生労働省」によって規定されています。寄り道の内容も含めて分かりやすくご説明します。

 

 

 

「業務災害」と「複数業務要因災害」と「通勤災害」

労災の中でも、「業務災害」「複数業務要因災害」「通勤災害」の3つに分けられます。それぞれ、下記のように割り当てられています。

 

労働災害

業務災害:労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡
複数業務要因災害:複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡
通勤災害:労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡

参考:労働者災害補償保険法 第七条 第一項|e-Gov法令検索

 

今回は、通勤災害についてのお話になります。

 

 

 

通勤災害における通勤とはなにを意味する?

先ほど、通勤災害とは「通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」といいましたが、ここで言う「通勤」とは、主に下記のことを指しています。

 

通勤とは

(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)(1)に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動
これらを、合理的な経路及び方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除く。

参考:労働者災害補償保険法 第七条 第二項|e-Gov法令検索

 

 

通勤途中に寄り道をしたらどうなるの?

通勤途中での寄り道に付いては、「労働者災害補償保険法 第七条 第三項」に下記のように記載されています。

 

労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
引用:労働者災害補償保険法 第七条 第三項|e-Gov法令検索

 

つまりは、こういうことです。
通勤経路を逸脱したり移動を中断した場合には、事故にあっても通勤災害にはなりません。ただし、やむを得ない事情があり、厚生労働省が定める内容であれば、逸脱や中断以外の区間は通勤災害の対象になります

 

 

合理的な通勤経路を逸脱・中断した場合

参考:労災保険の通勤災害保護制度が変わりました|厚生労働省

 

 

日常生活上必要な行為のために、合理的な通勤経路を逸脱・中断した場合

参考:労災保険の通勤災害保護制度が変わりました|厚生労働省

 

では、厚生労働省が定める内容」というのは、どういった内容なのでしょうか?次の章で見てみましょう。

 

 

どんな場合であれば通勤途中に寄り道をしてもいいの?

厚生労働省が発表している内容を見てみましょう。下記の場合であれば、通勤経路から逸脱・中断した場合でも、例外として通勤災害が適用できます。

 

通勤災害適用の例外

① 日用品の購入その他これに準ずる行為
② 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③ 選挙権の行使その他これに準ずる行為
④ 病院または診療所において診察または治療を受けること、その他これに準ずる行為
⑤ 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)

引用:労災保険給付の内容(令和4年3月発行)|厚生労働省

 

スーパーで日用品を買う等の寄り道であれば問題無さそうですが、これより細かい部分については、判断する方の裁量によりますので、場合によっては「やむを得ない事由が無い」と判断されて、通勤災害の対象から外れてしまう場合もあることを理解しましょう。

 

 

 

あとがき

いかがでしたでしょうか。

交通事故が起きない事がなによりですが、どんなに安全運転を心がけていても、危険運転をしている車に追突されてしまうこともあるかと思います。事故が起きてから調べて行動しても間に合うとは思いますが、あらかじめ知っていればスムーズにできると思いますので、ぜひ頭の片隅にでも置いておいてください。

 

 

最後までご覧くださいましてありがとうございました。