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会社側は強制的に有給休暇の日にちを指定したり取り消したりできるの?

みなさんは会社で「この日に有給休暇を取ってください」と指定されたことはありませんか?今回は有給休暇はどこまで自由に使えるのかについて確認しましょう。

 

私の会社では・・・

私は普通の会社に勤務している普通のサラリーマンです。私の会社では、「長期連休の前後どちらかで有給消化しましょう」という方針というか、ぼんやりとしたルールがあります。強制では無いですよとは言っているものの、まわりのみんなが有給消化しているので、そのタイミングで有給消化していない人はごく少数で目立ちます…。また、長期連休の前後で有給休暇を設定していない人に対して課長が1人1人に確認しており、有給消化しないとは言いづらい感じです。ただ、課によってはまったく聞かれないところもあり、課長次第といった感じですね。

正直、そこで有給を取っても取らなくてもどちらでも良いのですが、取れと言われると取りたくなくなるのはなぜでしょうね。

 

従業員は有給休暇をどこまで自由に使えるの?

基本的に好きな日を自由に指定できる

ずばり、有給休暇は従業員の好きな日に取得してよいということになっています。また、取得する際に理由を説明する必要はありません。だいたいは取得理由を記入する欄があるかと思いますが、「私用のため」で問題無いです。「使用」や「仕様」と漢字間違いをしないように気を付けましょう。

正社員であれば、入社して半年で10日付与され、翌年から少しずつ増えていくというのが一般的かと思います。増え方は会社によって全然違いますね。

では、付与された有給休暇について、会社はどこまで指示できるのでしょうか?

 

会社側も時期の指定や取消しが可能

実は、会社側が有給消化の時期を指定したり取り消したりすることは可能なのです。ただし、条件があります。

 

有給休暇の取得時期を指定できる条件とは?

実は、有給休暇の取得時期の指定は、会社の義務なのです。
どういうことかと言うと、2019年4月の労働基準法改訂にて、10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者は5日以上消化しなければいけないというルールができました。これは、従業員が5日間取得しなければいけないという法律ではなく、会社側が従業員に対して5日取得させなければいけないという法律なのです。労働基準法の中には、時期を指定して有給休暇を取得させることを義務付けられていますので、会社側が時期を指定することは、何ら悪いことではないのです。

また、有給休暇を5日以上取得した後でも、会社側が時期を指定することは問題ないのです。上でも書いた通り、時期を指定して有給休暇を取得させることを義務付けられているのであって、5日間取得済みでも、義務が無くなるだけで指定することに問題は無いのです。

ただし注意が必要です。
時期を指定する際には、従業員の希望に寄り添って決めなければいけません。さらに、10人以上の労働者がいる場合には、時期を指定することが就業規則に記載している必要があり、記載が無い場合には、1件につき30万円以下の罰金となります。また、指定したとしても、その指示に強制力はありませんので、同意できなければ従業員は従う必要がありません

 

有給休暇と取り消すための条件とは?

では逆に、従業員が指定した希望日を会社側が取り消すためには、どんな条件が必要なのでしょうか?

これは「時季変更権」と言うのですが、業務が正常に運営できない時に会社側が行使できます。ですが、繁忙期だからといったザックリした理由では行使できません。

例えば、同じ日に同じ部署のメンバー全員が有給休暇を計画していた場合、この人がいないと回らないといった場合には、時季変更権を行使できます。

ただし、時季変更権よりも従業員の有給休暇を使う権利の方が強いため、従業員の同意が無ければ取り消すことはできません

 

あとがき

いかがでしたでしょうか。基本的には有給休暇に関しては従業員側の意見が絶対です。従業員が同意しなければ、時期を指定して取得させることもできませんし、取り消すこともできません。ですが、なるべく上司の意向もくみ取って判断しましょう。課長も部長と従業員との板挟みで苦労しているかもしれません。

最後までご覧くださいましてありがとうございました。