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【2023/12~】【アルコールチェック義務化】誰が対象なの?いつから始まるの?準備しておくべきことは?罰則はあるの?

2022年4月より各事業所において運転前後でのアルコールチェックが義務化されました。今まではどうなっていたのか?今後どうなっていくのか?準備しておくことや罰則についてもまとめていますので、しっかりと読んで、罰則を受けることの無いよう気を付けましょう。

 

 

今まではどうなっていた?

2011年(平成23年)4月1日より、自動車運送事業者において、酒気帯びの有無を確認(目視)することが義務付けられ、5月1日より、アルコール検知器を用いたアルコールチェックの義務化がスタートしました

ここで対象となる自動車運送事業者とは、「一般旅客自動車運送事業者」「特定旅客自動車運送事業者」「一般貨物自動車運送事業者」「特定貨物自動車運送事業者」「貨物軽自動車運送事業者」のことを指します。つまりは、緑ナンバーと呼ばれる車のことです

緑ナンバーをザックリ説明すると、人や物を運ぶことで運賃をもらう事業に使われている車に割り当てられるナンバープレートです。

 

その他のナンバープレートの色や文字の意味はこちらで詳しく紹介していますので、気になる方はぜひ見てみてください。

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法改正で何が変わったの?

2022年4月より、道路交通法施行規則 第9条の10に、下記の2項目が追加されました。


運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
引用:道路交通法施行規則 第九条の十 第六号|e-Gov法令検索

 

前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
引用:道路交通法施行規則 第九条の十 第七号|e-Gov法令検索

 

だれが対象者にあたるの?

上で記載した「道路交通法施行規則 第9条の10」というのは、「安全運転管理者等の業務」に関する内容です。つまり、安全運転管理者にあたる方々に対する義務になります。

安全運転管理者というのは、下記2項目の内どちらか1つでも当てはまる事業所に対し安全運転管理者の選定が義務付けられています。

安全運転管理者

・乗車定員が11名以上かつ白ナンバーを1台以上保有する事業所
・乗車定員によらず白ナンバー5台以上を使用する事業所
 ※オートバイは0.5台として換算。それぞれ1事業所あたりの台数。

したがって、アルコールチェックが義務化されるのは、上記2項目のいずれかに当てはまる事業所です。

 

安全運転者制度についてはこちらで詳しく紹介していますので、「もっと詳しく知りたい!」という方はぜひご覧ください。

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具体的にいつから何をするの?

2022年4月から義務化されること

具体的には、下記のような内容が2022年の4月より義務化されます。

2022年の4月~

・運転する前後で運転者が酒気を帯びていないか目視等で確認する
酒気帯びの有無を確認した結果等を記録し、1年間保存する

4月からの時点では、アルコール検知器によるチェックは義務化されておりません。

 

2023年12月から義務化されること

具体的には、下記のような内容が2022年10月2023年12月1日より義務化されます。

2022年10月 2023年12月1日~

・アルコール検知器を用いて、運転する前後で運転者が酒気を帯びていないか確認する
・アルコール検知器は常時有効に保持する(常に使える状態にしておく)

この段階から、アルコール検知器を用いたチェックが義務化されます。

※十分な量のアルコール検知器が期限までに市場に行き渡らない可能性が高いとして警察庁より延期する方針が発表されました。日程についてはまだ発表されていません。(2023年5月時点)

※2023年8月8日 内閣府令にて、2023年12月1日より上記アルコールチェックの義務化を実施することが決まりました。

参考:道路交通法施行規則等の一部を改正|内閣府令

 

酒気帯び運転の基準値はいくつ?酒気帯び運転した時の罰則は?

では、アルコール検知器で測定して、どんな値が出たらアウトなのでしょうか?

単刀直入に言うと、呼気(吐き出す息)1リットルの中にアルコール濃度が0.15mg以上検出されたら、酒気帯びとなります。

アルコール濃度が0.15mg以上検出されたら酒気帯び運転となりますが、まっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど客観的に見て酔っている状態であれば、酒酔い運転という扱いとなります。

アルコールをまったく飲んでいない方は、0.00mgと表示されます。つまり、0.01mgでも呼気にアルコールが含まれているのであれば、それは、アルコールを摂取した状態であると言えます。

 

会社では、「アルコール基準値0.00mg」と明記されている場合が多いかと思いますが、これは、「0.01mgでも検出されればアルコール成分が残っていると判断し、運転してはいけません」ということなのです。

注意!

少しの量でも酔ってしまう人は、たとえ呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満だったとしても、罰則を受ける可能性があります。

 

酒気帯び運転に伴う罰則

酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転に伴う行政処分

  呼気1L中のアルコール濃度 点数 免停 欠格期間
酒気帯び運転 0.15mg以上0.25mg未満 13点 90日
0.25mg以上 25点 免許取り消し 2年
酒酔い運転 35点 免許取り消し 3年

※「欠格期間」とは、免許の取り消しになった後、再度免許の取得が許されない期間のことをいいます。

 

アルコールチェックをしなかったら罰則はあるの?

今回の法改正でアルコールチェックが義務化されたにもかかわらずアルコールチェックを実施していなかった場合、特に罰則があるわけではありません

しかしながら、今回の法改正というのは、「安全運転管理者等」が遂行しなければならない義務の1つです。したがって、安全運転管理者の義務を怠ることで罰則が与えられます。安全運転管理者は、安全運転義務違反の防止など、自動車の安全な運転の確保に必要な業務を行う立場にあります。ですので、安全運転管理者のみならず、全員で安全運転を心がけましょう。

先ほど、特に罰則があるわけではありませんと言いましたが、安全運転管理者の義務を怠ることで罰則が与えられます。具体的には、安全運転管理者等を選任していなかった場合や、届け出をしていなかった場合、公安委員会の命令に従わなかった場合などに罰則が与えられます。

ザックリまとめると、下記の罰則が与えられます。

罰則

・安全運転管理者等を選任しなかった場合 50万円以下の罰金
公安委員会による安全運転管理者等の解任命令に従わなかった場合 50万円以下の罰金
・安全運転管理者等の届出をしなかった場合 5万円以下の罰金

 

安全運転管理者制度に関する内容をこちらで詳しくまとめていますので、気になる方はぜひご覧ください。

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いつアルコールチェックするの?毎回するの?毎日するの?

アルコールチェックは業務指示で自動車を運転する際の前後でアルコールチェックが必要となります。従って、通勤で自動車を運転する際には、アルコールチェックは必要ありません。

何パターンか例を挙げます。

 

会社から出張に出かけて、会社に戻るパターン

自宅 → 会社 → A工場 → 会社 → 自宅

この場合は、会社を出る前と、会社に戻った際の、2回アルコールチェックを実施します。

自宅から出張先へ直行して、会社に戻るパターン

自宅 → A工場 → 会社 → 自宅

この場合は、直行は出張移動と同じ扱いになりますので、自宅を出る前と、会社に戻った際の、2回アルコールチェックを実施します。直帰のみの場合は、この逆です。

自宅から出張先へ直行して、出張先から自宅へ直帰するパターン

自宅 → A工場 → 自宅

この場合はも、出張移動と同じ扱いになりますので、自宅を出る前と、自宅に戻った際の、2回アルコールチェックを実施します。

一泊二日で出張するパターン

1日目:自宅 → 会社 → A工場 → 宿泊先
2日目:宿泊先 → B工場 → 自宅

この場合は、1日目は、会社を出る前と宿泊先に戻った際の、2回アルコールチェックを実施します。2日目は、宿泊先を出る前と、自宅に戻った際の、2回アルコールチェックを実施します。

帰宅途中に寄り道をするパターン

自宅→A工場→パチンコ屋→自宅

工場などからの直帰の途中、パチンコ屋に寄るなどして通勤経路から外れる場合は、その時点で会社の管理から外れますので、パチンコ屋の駐車場でアルコールチェックを実施し、会社に報告します。また、寄り道をした後の事故については、会社は責任を負わない場合がありますので、注意しましょう。

 

詳しくはこちらで説明していますので、気になる方はぜひ一度目を通しておいてください。

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どのようにして日常管理をするの?アルコール検知器の指定はあるの?

では、実際のところどのようにチェック・管理すればよいのでしょうか?順に説明していきます。

 

アルコール検知器で測定

アルコール検知器ですが、どのアルコール検知器で測定してもいいわけではありません。上で紹介した、「道路交通法施行規則  第九条の十 第六号」をもう一度見てみましょう。

運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
引用:道路交通法施行規則 第九条の十 第六号|e-Gov法令検索

このように記載されています。つまり、「国家公安委員会が定めるもの」でなければなりません。では、国家公安委員会はどのように定めているのでしょうか?

呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器
引用:国家公安委員会告示第六十三号|国家公安委員会

国家公安委員会はこのように定めているのです。

いろいろと回りくどい説明をしましたが、ようするに、「市販されているだいたいのアルコール検知器は問題ない」ということです。

これらに該当するアルコール検知器を購入し、取扱説明書に従ってアルコールチェックを実施します。

次の章でおすすめのアルコール検知器を紹介していますので、どれを購入すれば良いのか判断が付かない方は、そちらの中から選べば問題ありません。

 

記録用紙を準備して記録する

アルコールチェックをしたら、次はその結果を記録します。記録方法は、紙でもエクセルなどのデータ管理でもどちらでも大丈夫です。そして、記録用紙は1年間保管する義務がありますので、紙で記録する場合には、捨てないように注意しましょう。

次の4つの項目をチェック項目として記録用紙を作成しましょう。

チェック項目

・検査日時
・検査実施者の氏名
・検査を確認した第三者の氏名
・検査結果

 

おすすめのアルコール検知器

おすすめのアルコール検知器を紹介しますが、1つ注意が必要です。

私は会社員ですので、必要があれば会社から支給されますが、個人的に1つあってもいいかなと思い購入してみました。「そこまで性能のいいやつはいらないだろ」と思い、1,000円程度のアルコール検知器を購入したのですが、そもそも正常にアルコールを検知できず、2,000円ほどのアルコール検知器を買い直しました…。無駄なお金を使ってしまった…。(´;ω;`)

ですから、みなさんにはこんなことになってほしくないのです。無理にとは言いませんが、最低ラインとして2,000円以上のアルコール検知器を購入することをおすすめします

アルコールを測定するだけのものから、スマホと連動できるものまでさまざまです。
いくつか紹介しますので、参考にしてみてください。

ただし、注意しなければいけないのは、個人的に購入したアルコール検知器での測定結果は、基本的に正式な値として使用できないということです。それは、きちんと管理されているとは言えないからです。
会社によっても方針が分かれる部分かと思いますので、詳しくは会社の安全運転管理者等に確認しましょう。

タニタ アルコールチェッカー EA-100

 

ケンウッド(Kenwood)日本製・高感度・高精度・高品質な半導体センサーを搭載したアルコールチェッカー CAX-AD100

 

KEIYO 業務用アルコール検知器 スマホやパソコンで簡単データ管理 AN-S102

 

アイリスオーヤマ 顔認証 アルコールチェッカー データ自動記録 義務化 業務用 なりすまし不正防止 IRC-AL-F8AN1-C

 

なぜ義務化されることになったの?

庶務が増えるのは正直やっかいですよね。今回、なぜ義務化されることになったのでしょうか。

2021年6月のことです。飲酒運転のトラックが下校中の小学生の集団に突っ込み、児童5名が死傷したという事故がありました。そのトラックは緑ナンバーではなく、白ナンバーだったため、運転前のアルコールチェックは実施されていなかったのです。

「アルコールを飲んだら車は運転しない」というのは当たり前のことですが、アルコールはそんな当たり前の事も分からなくなるくらい判断力を鈍らせてしまいます。このような痛ましい事故を二度と起こさないため、これまで対象外となっていた白ナンバーにも、アルコールチェックが義務化されることとなりました。

こういった背景があって義務化されているのです。これは、逆に言えば、飲酒運転による被害者の声が国を動かしたという喜ぶべきことなのです。

 

飲酒運転による事故の発生状況について(警察庁

飲酒運転による事故の件数について警察庁の報告資料より抜粋しましたので、これを見て、より一層注意して運転しましょう。

出典:令和3年における交通事故の発生状況等について|警察庁

 

あとがき

いかがでしたでしょうか。

世の中、防げるはずだった事故というのがたくさんあり、飲酒運転もその1つです。飲酒運転をしても良いことは何もありません。重い罰がくだり、多くの人が悲しむのです。

飲酒運転というのは非常に重い罪です。「運転する前には絶対に飲まない!」「飲んだら代行を頼む!」これを忘れずに自動車ライフを楽しみましょう。

 

最後までご覧くださいましてありがとうございました。

 

※本記事は、2023年9月5日時点の公開情報をもとに作成しております。都度更新して参りますが、最新情報は、公式に公開されております内容をご確認ください。